【実録】派遣社員は有給を取れない?派遣の有給について疑問をまとめてみた

派遣社員

こんにちは!taroです!

派遣社員として働き始めて今年で6年目になるわたしですが、「派遣社員として働いている」というとたまにこんなことを言われることがあります。

派遣社員て有給取れるの?てか、そもそも有給貰えるの?

そのたびに「いや、ちょ待てよ・・・」と某国民的スーパースターばりに反論するのですが、やはり派遣社員には休みがない、有給がないと思っている人も多くいるのが現実なのです。

そこで本日は次の3つの疑問をテーマに、派遣社員 有給の実態についてお話していきたいと思います。

◆本日のテーマ◆
・派遣社員は有給をとれるのか?
・派遣社員の有給取得方法は?
・就業先をやめた場合、有給はどうなる?

派遣に興味はあるけど、分からないことが多いというかたの参考になると思いますので、是非最後まで見てください☆彡

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派遣社員は有給をとれるの??

ずばり派遣社員でも有給休暇は取得できます!

「派遣社員でも」というか有給休暇は雇用形態で取得できるできないが決まるわけではありません。

業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければな
りません(労働基準法第39条)。

引用元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

このように、有給休暇は正社員しかとれないというわけではなく、所定の要件を満たせばアルバイト、パート、派遣社員みんなが取得できるものなのです。

いつ、どれくらい貰えるの?

どれくらい有給が貰えるのかは1週間の勤務日数によって違いますが、付与されるのは就業開始6か月後からです。

〇1週間の勤務日数が5日の場合

勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

〇1週間の勤務日数が4日以下の場合

 1週間の勤務日数          勤務年数
0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数  4日7日8日9日10日12日13日15日
  3日5日6日6日8日9日10日11日
  2日3日4日4日5日6日6日7日
  1日1日2日2日2日3日3日3日

派遣社員の有給取得方法は??

派遣社員の有給取得について調べていると一番多いのは「派遣会社に事前申請」でした。

しかしわたしの経験上、派遣社員が有給をとるときは就業先の上長に許可を取る→派遣会社に連絡というながれがほとんどです。

また休みたい日の〇日前に言わなければいけないといったルールもなく、事前に分かっている分には早めにいっていましたが、「明日休みをとりたい」と急遽言ったこともあります。

〇有給を取るときに気を付けること〇

割と柔軟に有給を摂ることは出来ますが、最低限これは気を付けたほうがいいというポイントが3つあります。

有給取得方法は就業先に合わせる

わたしが就業してきた会社のほとんどは、休みを取るときにそんなに厳しいルールを設けていなかったのですが、1社だけ前月にまとめて休みを申請する会社がありました。

会社によっていろいろなパターンがあると思うので、その点は気を付けたほうが良いです。

②忙しい時期はなるべくはずす

どの会社にも忙しい日、忙しい時期があると思うので、そのようなタイミングはなるべくはずして休みをとった方がいいです。

ただどうしても忙しい時期に休まなければいけない事情が出てきた場合は、前もって相談すれば就業先もフォロー体制を整えることができると思うので、できるだけ早い段階で相談しましょう。

③派遣会社には必ず連絡入れる

休むときは事前でも事後でもいいので、派遣会社に必ず連絡を入れます。

連絡先は営業担当か、わたしが今お世話になっているアデコはコーディネーターがいるのでどちらかでいいと思います。

就業先に言っていればいいかな、と勘違いしていたのですがいつ休んだのかを派遣会社としてしっておきたいようです(-_-;)

就業先を辞めた場合は、有給はどうなるの??

次に就業先を辞めた場合の有給の扱いについてです。

パターンは次の3つです。

派遣会社を変えずに就業先が変わる場合

これはどういうことかというと、例えばA派遣会社からB就業先に派遣されていたけど、B就業先を辞めて、またA派遣会社からC就業先に派遣されて仕事を開始した場合です。

この場合、B就業先で働いていた時に付与されていた有給が残っていたらC就業先でもその有給は消滅せず残ります。

◆注意すること◆
前の就業先で残っていた有給が次の職場でも残るパターンは前の就業先を辞めて1か月以内に新しい就業先で仕事を開始した時です。
たとえ同じ派遣会社から派遣されたとしても、1か月以上期間があくと派遣会社との契約が切れることになるので、そうなったら前の職場の有給は残りません。

派遣会社が変わる場合

派遣会社が変わる場合は、有給が残っていたとしても消滅します。

派遣社員は派遣会社と雇用の契約を結んでいて、有給も雇用契約を結んでいる派遣会社との間で発生しているからです。

ちなみに新しい就業先に変わるときに派遣会社も変わる場合、わたしは就業先の上長や派遣会社の営業担当と相談して最終出社日を早めに設定して、契約満了日までの残りの日数を有給消化にあてていました。

ちなみに、有給を買い取ってもらうことはできないので、できるだけ消化するようにしましょう!!

産休・育休をとる場合

派遣社員も産休・育休をとれることはこのブログ内で何度もお話してきました。

その中で派遣社員が産休・育休をとるときはそれまで働いてきた就業先はやめることになるというお話もしてきたと思います。

では育休から復帰したときの有給の扱いがどなるのでしょうか?

一見、「長い期間休んでるし消滅するでしょ」と思われがちですが、実はそうでもないんです!

産休・育休中も派遣会社との雇用契約は残ったままなので、育休復帰も同じ派遣会社からの就業が決まれば有給は残ったままですし、産休・育休前に使い切ったとしても勤務年数に応じて有給は増えます。

(例)産休前に1年半働いてた→1年育休をとった

→同じ派遣会社から仕事復帰→2年半の勤務日数があるとみなされるので有給付与のタイミングで12日付与される。カウントがゼロに戻らない!

ただし、わたしのように一旦復帰したけど諸事情で辞めてしまった場合は、たとえ同じ派遣会社から再び就業開始したとしても有給のカウントはゼロに戻ってしまうので注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

派遣社員の有給についての疑問をまとめてみました。

派遣社員もしっかり有給を取得できることが分かっていただけたかなと思います。

ちにみに、「休みをとりたい」と申し出るときも快く許可してくださるところばかりで「有給はあっても派遣社員だから取れない」なんていう雰囲気は今まで感じたことはありませんでした。

このブログを読んで「派遣には興味があるけど待遇面でちょっと不安が・・」と思われている方の不安が少しでも解消されると嬉しいです!

1歳児を育てるズボラかーちゃんです!

応援して頂けると嬉しいです!


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