こんにちは!taroです!
育休明け、色々ありましたが時短勤務をすることになったので、「手取りを増やすための手続き」をすることにしました!
時短勤務になるまでの道のりはこちらから⤵
残業できないけど、どうやって手取り増やすの?
と思いますよね。わたしも思いました(-_-;)
確かに給料の金額自体を増やすことは時短勤務になると中々難しいです。
だからとって何もしないともしかしたら予想以上に手取りが減ってしまう!?なんてこともあるのです。
本日のブログでは時短勤務になったわたしが、手取りを減らさない・少しでも増やすために実際に行った手続きについて書いていきたいと思います。
それは、どうぞ!
育休明け時短勤務で手取りが予想以上に少なくなる理由
わたしは時短勤務が今回が初めてなので最初は気付かなかったのですが、ネットの情報
や知り合いに聞いてみると「育休明けの給料が予想以上に低かった」と言っている人が結構いることが分かりました。
その理由は「天引きされる社会保険料が産休前のフルタイムの給与で計算されるから」です。
時短勤務で給与も減ったのに、天引きされる額が多いから・・・
給料が予想以上に低い!!😢
と感じるわけです。
少しでも手取りを増やすためにやったこと2つ
育児休業終了時報酬月額変更届
社会保険料は、その年の4月~6月の給料をベースに毎年9月に見直しされます。
そのため、もしこの書類を提出しないまま育休明け時短で働くと産休前の4月~6月の高い給料をベースにした社会保険料が天引きされてしまうのです。
しかも翌年の9月まで(-_-;)
そんなときに登場するのがこの「育児休業終了時報酬月額変更届」・・・・(長い(笑))です。
この書類を提出することによって、次の9月を待たなくてもすぐに時短勤務バージョンの給与で社会保険料を計算しなおしてくれるので、高い社会保険料が天引きされずに済みます。
育児休業終了時報酬月額変更届が提出できる条件は次の通りです。
・育児休業前の標準報酬月額と改定後の額に1等級以上の差があること
・育休明けに勤務した3か月間で基礎日数が17日以上ある月が少なくても1か月あること
養育期間標準報酬月額特例申出書
またまた長い名前ですね(;’∀’)
この見出しの前にお話した「育児休業終了時報酬月額変更届」は社会保険料の額を時短勤務に合わせた額に変更できる書類でした。
変更届を出すことによって、産休前の高い社会保険料を払わずに済むメリットがあります。
しかし社会保険料の額が減る、ということは将来貰える年金の額が減ってしまうというデメリットがあるのです。
それを減らないようにするための書類がこの「養育期間標準報酬月額特例申出書」なわけです。
実際は時短に合わせた低い額の保険料を支払っているのですが、この書類を提出することによって、フルタイムの時と同じ額の保険料を支払っていることにしてくれます。
そのため将来受け取ることができる年金額が減ってしまう!のを避けることができます。
早速わたしも手続きをしてみましたが・・・
育休復帰後、色々ありましたが時短勤務で落ち着いてきた・・ということでわたしもこの2つの手続きをすることにしたんです。
でも1つ、引っかかることがありました。それは書類の申請締め切りです。
「育児休業終了時報酬月額変更届」の提出期限は仕事に復帰してから4か月目です。
時短勤務を始めたのは11月からですが、7月末には育休を終え、8月に「復帰」しているので、11月はすでに復帰して4か月目だったんです。
そして申請しようとしていたのも11月・・・・。
あれ?これはもしかして間に合わない・・・?
ソワソワです💦
ソワソワしていても始まらないということで年金事務所に事情を説明することに。
そこで年金事務所の人に言われたのが・・・・。
一度社会保険から抜けているのであれば書類は提出しなくて大丈夫ですよ!
とのこと。
一度社会保険から抜けて時短勤務になった場合は月額変更届を出さなくても時短勤務の給与で社会保険料が計算されるので申請は必要ないみたいです。
ちょっと手間が省けてラッキーでした☆☆
手続きで気になったこと・事前に準備できる書類
1.育児休業終了時報酬月額変更届は本人の申し出が必要
そうです。自己申告制なんです!
産休前と比べて給与が減っていたとしても、会社側は従業員からの希望がなければ手続きしないので、「手続きしたい!」と思ったら会社に希望を出しましょう!
2.申請書は会社経由で提出、住民票と戸籍抄本がいる
月額変更届も特例申請書も会社経由で日本年金機構に提出します。
あと、特例申請書は申請書以外に住民票と子供の「戸籍抄本」が必要なので事前に準備しておくといいと思います。
3.育児休業終了時報酬月額変更届は締め切りに間に合わなくても焦らなくてOK
育児休業終了時報酬月額変更届は書類の締め切りが復帰してから4か月目という期限がありますが、もしそれに間に合わなかった場合にどうなるか年金事務所に確認したところ書類を提出した翌月から保険料が調整されるようです。
(復帰後5か月目に提出した場合は6か月目から・・といった感じです)
そのためもし期限に間に合わなかったとしても、焦らずに書類を提出すればOKです!
4.育休明けの最初の3か月は高い保険料が天引きされる
月額変更届は復帰後4か月目から社会保険料が調整されますが、1か月~3か月目はどうなるのか、こちらも年金事務所に確認してみましたが、1か月~3か月目は産休前の保険料がそのまま天引きされるようです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
時短勤務は働きながらも家族と過ごせる時間を長く確保できる面、やっぱり収入面で不安になることがありますよね(-_-;)
今回紹介した2つの制度はその不安を少しでも減らしてくれるような制度だと思います。
時短をしている人でもなかなか知られていない制度なのかなぁと感じる部分もあったので、これから時短勤務をする予定の人は是非とも申請を忘れてないようにしましょう!
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