こんにちは!taroです!
本日は「派遣社員の出産と育児にまつわるお金」についてをまとめた内容となっています!
育児との両立が難しくて退職しちゃったけど生活費が不安!!
こういった悩みを持っている方の手助けになる記事になっていると思いますので是非最後までご覧いただけると嬉しいです!
派遣社員が出産・育児中にもらえる手当について
まず出産・育児に関する手当には3本柱と言われる手当があります。
それが次の3つです。
〇出産育児一時金
〇出産手当金
〇育児休業給付金
そしてこれらの手当は条件を満たせば派遣社員も貰うことができます。
その条件がこちら👇
■出産育児一時金
健康保険に加入しているママさん、もしくは旦那さんの扶養に入っているママさんが産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合に1児につき42万円貰えます。
(仕事をしているかどうかは関係ないので、もちろん派遣社員も貰えます!)
■出産手当金
出産のために会社を休んで会社から給与がもらえなかった時に支給される手当です。
出産手当金は以下の3つの条件を満たした場合に支給されます。
1.会社の健康保険に加入していること(本人加入)
2.妊娠4か月以上の出産であること
3.出産のために会社を休み、給与を受け取っていないこと
この条件についても派遣社員は派遣会社の健康保険に加入しますし、産休まで勤めることができれば、産休中は有給を使わない限りは給与は発生しないので条件を満たすことができます。
■育児休業給付金
育児休業終了後に職場復帰することが前提で給付される手当で、育児休業を開始した日前2年間に雇用保険に12か月以上加入していることが条件で支給されます。
派遣社員はこの条件に加えて下記の条件を満たすことで育児給付金を受け取ることができます。
・同一事業主のもとで1年以上雇用関係が続ていること
→この条件は2022年4月の法律改正でこの条件は撤廃されました。
・子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかではないこと
手当を貰うときに気を付けること
出産手当金は原則退職すると受け取ることができません。
しかし次の条件を満たせば退職しても受け取ることは可能です。
①退職日からさかのぼって1年以上健康保険に加入していること
=1年以上勤務ができていればOK♪
②退職日が出産手当金の支給期間内に入っていること
→出産の日以前42日間~出産の翌日以後56日の期間に退職日が入っていること
③退職日に産休に入っているなど、勤務をしていないこと
もし派遣社員として働いている方で、出産を機に退職される方は条件を満たしていれば手当を貰えるので一度確認してみてください!
派遣社員が退職することになった時に貰える手当について
次に派遣社員が退職することになった場合に貰える手当、失業手当について話していきたいと思います。
失業手当とは失業した人が安定した生活を送りながら再就職するための活動ができように支給される手当のことです。
失業手当を貰うための条件について
失業手当が貰える条件は下記の2つです
①雇用保険の加入期間が過去2年間で通算して12か月以上あること
※会社都合の場合、自己都合退職でも正当な理由と認められた場合は6か月以上でOK
②ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に転職活動をしていること
※「積極的に」とは求人を探して応募したり、実際に面接を受けたりしていることをいいます。
※雇用保険とは①31日以上働く見込みのある人、②1週間の労働時間が20時間以上あること、③学生ではないこと(例外あり)、この3つの条件が当てはまっている従業員が加入しなければいけない保険のこと。
つまり派遣社員も条件を満たせば失業したときに失業手当を貰うことができるのです。
失業手当が貰えない場合もある
失業手当は条件を満たせば派遣社員も貰うことが出来るとお話しました。
しかし失業手当が貰えない場合もあります。
失業手当が貰える条件の中に「積極的に転職活動をしていること」という条件があります。
この「積極的に転職活動をしている」という状態は「仕事に就く意思と能力がある」とハローワークが認めていることが必要です。
つまり仕事に就きたいという「意思」があっても現実的にすぐに働ける能力がない、すぐに働ける状態になければ失業手当を貰うための条件には当てはまりません。
例えば、出産・子育てのために退職した時や、復帰したけれども育児と仕事の両立ができなくなり退職をした場合がこれに当たります。
ということは出産や育児で退職すると失業手当は全然貰えないってこと?!
と思ってしまいますよね(-_-;)
でもそんなことはありません!!
失業手当の受給期間延長申請を行えば、仕事を始めることが出来る状態になったときに改めて失業手当を貰うことが出来ます。
失業手当の受給期間延長申請について
失業手当は原則、離職した日の翌日から1年以内(=受給期間)の失業している日について、それぞれの条件によって支給されますが、妊娠・出産のために離職した時は「仕事に就けない」とされてしまう為、失業手当を貰うことはできないということをお話しました。
しかしハローワーク「失業手当の受給期間延長申請」をすれば、1年以内の受給期間に最長3年間をプラスして4年以内まで受給期間を延長することができます。
(例)
妊娠・出産で仕事ができな期間が6か月あったとすると、もともとの受給期間の1年間に6か月分をプラスできるという制度です。
このプラスできる期間が最長3年で合計4年まで延長できるよ~というわけです。
受給期間延長申請での注意点①
最長4年まで延長される受給期間は「この期間内であれば失業手当を貰える資格がありますよ!」という期間であって、給付日数と違う点は注意が必要です。
(※給付日数は実際に失業手当が貰える日数のこと)
受給期間延長申請での注意点②
例えば失業手当の給付日数(実際に貰える日数)が90日間あったとします。
延長申請を受給期間が終了する日の30日前に申請すると、実際に貰える日数より少なくなってしまう可能性があります。
なるべく早く延長申請しましょう!
まとめ
いかがでしたしょうか?
派遣社員が育休中に貰える手当・退職時に貰える手当についてお話しました。
わたし自身も派遣で働き始めたころは、派遣社員は手当は何も貰えないと思っていたので「出産したら収入が減ってしまうなぁ」とか「1馬力でやっていけるかなぁ」とか生活への不安が大きくなった時もありました。
しかし今日お話ししたように派遣社員も条件を満たせばしっかり手当を貰えるということが分かり、お金の心配をすることはさほどありませんでした♪
このブログにたどり着いた方はもしかしたら昔のわたしのような不安を持っている方なのかもしれません。そんな方の不安が今日の記事で少しでも解消されていれば嬉しいです♪
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