こんにちは!taroです!
わたしが派遣社員として働き始めたころは、「派遣社員は育休も取れないし、育休手当も貰えない」と思っていたので、子供が欲しいなと思い始めたころに「このまま派遣社員続けていて生活大丈夫かな」という不安がありました。しかし・・
派遣社員も育休取れるし、育休手当も貰えます!!
そこで本日のブログは
◆育児休業給付金をもらうための条件
この2つをメインテーマにしてお話していきたいと思います。
「ハケンは育休取れないのかな・・」「育休手当貰えないのかな・・」と思っている派遣社員の方の不安を少しでも解消できるような記事になっていますので最後まで見てもらえると嬉しいです!
育児休業とは
まずは育児休業について。
育児休業とは、1歳に満たない子供を養育する労働者が、子供を育てるために休業できる制度のことをいいます。
男性・女性関係なく取得することができますし、条件を満たせば正社員だけではなく、アルバイト・パート・派遣社員も取得可能です。
育児休業と育児休暇の違いは?
「育児休業」とにている言葉で「育児休暇」があります。
どちらも「育休」ではありますが、この2つは厳密には違う意味があります。
育児休業とは上でお話した通り、法律で決められた制度です。
一方育児休暇は「育児のために休暇を取得すること」で法律ではなく各企業で定めている「休暇制度」のため、育児休業給付金を貰えるといったような収入減を補う補償などはありません。
育児休業は派遣社員でも取得できるのか?
ではまず育児休業を取得する条件を見てみましょう!
育児休業を取得できる条件は次の3つです。
①1歳に満たない子供を養育する労働者であること(男女関係なく)
②日雇い労働者ではないこと
③週の所定労働日数が3日以上あること
この条件に加えて派遣社員は下記条件をクリアする必要があります。
1.同じ事業主の元で1年以上はたらいていること
→令和4年4月1日以降はこの条件がなくなりました!
2.子供が1歳6か月までの間に労働期間が満了し、更新しないことが明らかではないこと
派遣社員が育児休業を取得するための条件について解説
続いて上で説明した派遣社員が育児休業を取得するための条件についてくわしくお話していきます。
1.同じ事業主の元で1年以上働いていること
派遣社員は派遣会社と雇用契約を結んで様々な企業で働きます。つまり条件にでてくる事業主とは派遣会社のことを指しているので、派遣先の企業を1年未満で辞めてしまったとしても派遣会社との雇用契約が1年以上続いていればOKです。
派遣会社を変えてしまうと、その前にどれだけ長い期間働いていてもカウントはゼロになってしまうので注意が必要です。
2.子供が1歳6か月までの間に労働期間が満了し、更新しないことが明らかではないこと
この条件をクリアする方法はずばり「派遣会社と直接雇用を結ぶ」ことです!
派遣社員は派遣先で仕事をしている期間のみ、派遣会社と労働契約を結ぶことになり、派遣先での就業が終了すれば派遣会社との労働契約も終わりです。
しかし派遣会社と直接雇用を結べば労働契約が終了することもありません。
派遣社員が育児休業給付金をもらうには?
育児休業給付金をもらうためには、育児休業を開始した日前2年間に雇用保険に12か月以上加入していることが必要です。
それに加え派遣社員は育児休業取得条件で記載した、「1.同じ事業主の元で1年以上働いていること」、「2.子供が1歳6か月までの間に労働期間が満了し、更新しないことが明らかではないこと」という条件をクリアすることで育児休業給付金を貰うことができます。
派遣社員の育休について注意すること
◎すべての派遣会社に直接雇用の仕組みがあるわけではない◎
派遣社員が育児休業を取得して給付金を貰うための条件、「2.子供が1歳6か月までの間に労働期間が満了し、更新しないことが明らかではないこと」は派遣会社と直接雇用を結ぶことで満たすことができますが、すべての派遣会社に直接雇用の仕組みがあるわけではありません。
ちなみにわたしが登録している派遣会社ではアデコの他にリクルートスタッフィング、テンプスッタフがこのような仕組みを取り入れていました。
◎同じ会社に復帰することは難しい◎
派遣社員が産休・育休に入ると、これまで働いた会社を退職することになるので、復帰するときに育休前と同じ会社に戻られる可能性低いです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
派遣社員にとって育児休業を取得することと、給付金の受給にはまだまだ壁が高い部分もありますが、わたしも含めて実際に取得した人もたくさんいるので、今後妊娠・出産をお考えの方は一度派遣会社に相談してみるといいと思います
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